2012年3月25日日曜日

非上場株式に係る事業承継税制 経済産業省 東北経済産業局


非上場株式に係る相続税の納税猶予制度に関する事前確認不要の経過措置は平成22年3月31日までに発生した相続をもって終了しました。平成22年4月1日以降に発生した相続について、この制度を利用するためには、一部例外を除き原則として事前に施行規則第16条第1項に基づく東北経済産業局長の確認を取得する必要があります。

平成21年4月1日、租税特別措置法が改正され、非上場株式に係る贈与税、相続税の納税猶予制度が創設されました。

この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与、相続または遺贈により取得した非上場株式に係る贈与税、相続税の一部の納税を猶予する制度です。納税猶予の適用を受けた中小企業者は、8割以上の雇用維持等の事業継続要件(5年間)を満たす必要があり、その後一定要件を満たす場合に猶予税額が免除となる場合もあります。

この制度の適用を受けるためには、要件に合致することについて、東北経済産業局長の確認及び認定を受けることが前提となります。

ここでは、東北経済産業局長の確認及び認定の手続について説明します。

※本社所在地が東北経済産業局管内(東北6県)以外の中小企業者の方は、各地方経済産業局(経済産業省のページへ)にお問い合せください。

 

1.制度利用の手順
1−1.自社株に係る贈与税の猶予
1−2.自社株に係る相続税の猶予
2.申請書の様式及び添付書類
2−1.計画的な承継に係る取組に関する確認
2−2.贈与税の納税猶予の適用の前提となる認定
2−3.相続税の納税猶予の適用の前提となる認定
2−4.事業継続要件に関する東北経済産業局長への年次報告等
3.用語解説(準備中)
4.申請窓口について

 

1.制度利用の手順

1−1.自社株に係る贈与税の猶予

●株式の贈与前に行っていただくこと

計画的な承継に係る取組に関する東北経済産業局長の確認の取得

現経営者(先代経営者)が後継者を確定し、自社株式や他の事業用資産を後継者へ承継させる計画を立てていることなど、施行規則第15条の諸要件に合致していることについて確認の申請をしてください。確認の書面審査には最長1ヶ月前後かかりますので、贈与前に確認書を取得できるように期間的な余裕をもって申請してください。


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なお、1−2.で解説する相続又は遺贈の場合とは異なり、贈与前の確認は例外なく必須です。

確認を受けるための諸要件や、申請書の記載方法については、経営承継円滑化法申請マニュアルの199ページ以降をご参照ください。

●先代経営者から後継者への贈与後、贈与税の申告前までに行っていただくこと

贈与税の納税猶予制度の適用の前提となる東北経済産業局長の認定の取得

施行規則第6条第1項第7号の認定要件に合致することについて、贈与のあった年の翌年1月15日までに認定の申請を行ってください。認定の書面審査には最長2ヶ月前後かかりますので、贈与税の納税申告前までに認定書を取得できるように期間的な余裕をもって申請してください。

認定を取得する際の要件は、経営承継円滑化法申請マニュアルの77ページ以降を、申請書の記載方法については99ページ以降をご覧ください。

●贈与税の申告期限後5年間に行うこと

事業継続要件に関する東北経済産業局長への年次報告等

5年間の雇用維持や納税猶予株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、贈与税の申告期限の日を基準として毎年1回、基準日の3ヶ月以内に所定の様式により報告を行ってください。

また、認定取消事由に合致した場合や、会社合併等の組織変更を行った場合にも報告が必要です。特に、この5年の間に先代経営者(贈与者)が死亡した場合は、相続開始から4ヶ月以内に臨時報告する必要があります。

この期間における認定取消事由については、経営承継円滑化法申請マニュアルの154ページ以降を、各種報告の内容については123ページ以降をご覧ください。

●先代経営者(贈与者)の相続が開始した時に行うこと(任意)

相続税の納税猶予制度への切替え要件に合致していることに関する東北経済産業局長の確認の取得

先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、後継者(受贈者)の猶予税額は免除されますが、贈与時の時価で相続があったものとみなして相続税が課せられます。この相続税の一部について引き続き相続税の納税猶予制度の適用を選択することが可能です。

この制度を引き続き選択するためには、施行規則第13条第1項の確認要件に合致することについて、先代経営者(贈与者)の相続開始から8ヶ月以内に確認の申請を行ってください。確認の書面審査には最長2ヶ月前後かかりますので、相続税の納税申告前までに確認書を取得できるように期間的な余裕をもって申請してください。

確認を取得する際の要件は、経営承継円滑化法申請マニュアルの190ページ以降を、申請書の記載方法については192ページ以降をご覧ください。


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1−2.自社株に係る相続税の猶予

●先代経営者の生前に行っていただくこと

計画的な承継に係る取組に関する東北経済産業局長の確認の取得

現経営者(先代経営者)の生前に後継者を確定し、自社株式や他の事業用資産を後継者へ承継させる計画を立てていることなど、施行規則第15条の諸要件に合致していることについて確認の申請をしてください。確認の書面審査には最長1ヶ月前後かかりますので、生前に確認書を取得できるように期間的な余裕をもって申請してください。

なお、先代経営者が60歳未満で死亡した場合など、一定の場合にはこの確認が不要となります。

確認を受けるための諸要件や、申請書の記載方法については、経営承継円滑化法申請マニュアルの199ページ以降をご覧ください。

●先代経営者の相続が発生した後、相続税の申告前までに行っていただくこと

相続税の納税猶予制度の適用の前提となる東北経済産業局長の認定の取得

施行規則第6条第1項第8号の認定要件に合致することについて、相続開始から8ヶ月以内に認定の申請を行ってください。認定の書面審査には最長2ヶ月前後かかりますので、贈与税の納税申告前までに認定書を取得できるように期間的な余裕をもって申請してください。

認定を取得する際の要件は、経営承継円滑化法申請マニュアルの88ページ以降を、申請書の記載方法については110ページ以降をご覧ください。

●相続税の申告期限後5年間に行うこと

事業継続要件に関する東北経済産業局長への年次報告等

5年間の雇用維持や納税猶予株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、相続税の申告期限の日を基準として毎年1回、基準日の3ヶ月以内に所定の様式により報告を行ってください。

また、認定取消事由に合致した場合や、会社合併等の組織変更を行った場合にも報告が必要です。

この期間における認定取消事由については、経営承継円滑化法申請マニュアルの159ページ以降を、各種報告の内容については123ページ以降をご覧ください。

2.申請書の様式及び添付書類

2−1.申請様式及び添付書類(計画的な承継に係る取組に関する確認)

添付書類

0.確認申請書の写し

1.確認申請日時点で有効な申請会社の定款の写し(原本証明したもの)

2.以下の2時点における株主名簿の写し(原本証明したもの)

(1)確認申請日

(2)特定代表者が申請会社の代表者であった時

3.申請日前3ヶ月以内に取得した申請会社の登記事項証明書


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4.上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 作成例(PDF形式:3KB)

5.以下の者の戸籍謄本等

(1)特定代表者

(2)特定後継者(新たに特定後継者となるものが見込まれる者)

(3)申請会社の株主である親族

6.事業承継に関する具体的な計画に関する書類 作成例(PDF形式:3KB)

7.申請会社が特定後継者を定めたことを証する書類 作成例(PDF形式:2KB)

8.その他、確認の参考となる書類

2−2.申請様式及び添付書類(贈与税の納税猶予の適用の前提となる認定)

添付書類

0.認定申請書の写し

1.贈与認定申請基準日時点で有効な申請会社の定款の写し(原本証明したもの)

2.以下の3時点における株主名簿の写し(原本証明したもの)

(1)贈与の直前

(2)贈与の時

(3)贈与認定申請基準日

3.贈与認定申請基準日以降に取得した申請会社の登記事項証明書

4.申請会社の贈与対象株式に係る贈与税の見込額を記載した書類

5.以下の2時点における従業員数証明書

(1)贈与の日

(2)贈与認定申請基準日

6.贈与認定申請基準事業年度の決算書類等

7.贈与の日以降、上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書

8.特別子会社に関する誓約書

9.以下の者の戸籍謄本等

(1)贈与者

(2)経営承継受贈者

(3) 申請会社の株主である親族

10.東北経済産業局長の確認書

11.その他、認定の参考なる書類

2−3.申請書様式及び添付書類(相続税の納税猶予の適用の前提となる認定)

添付書類

0.認定申請書の写し

1.相続認定申請基準日時点で有効な申請会社の定款の写し(原本証明したもの)

2.以下の3時点における株主名簿の写し(原本証明したもの)

(1)相続開始の直前

(2)相続開始の時

(3)相続認定申請基準日

3.相続認定申請基準日以降に取得した申請会社の登記事項証明書

4.申請会社の相続対象株式に係る相続税の見込額を記載した書類

5.以下の2時点における従業員数証明書

(1)相続開始の日

(2)相続認定申請基準日

6.相続認定申請基準事業年度の決算書類等

7.相続開始の日以降、上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書

8.特別子会社に関する誓約書

9.以下の者の戸籍謄本等


(1)被相続人

(2)経営承継相続人

(3) 申請会社の株主である親族

10.東北経済産業局長の確認書

11.その他、認定の参考となる書類

2−4.事業継続要件に関する東北経済産業局長への年次報告等

添付書類

0.年次報告書の写し

1.贈与(相続)報告基準日時点で有効な申請会社の定款の写し(原本証明したもの)

2.贈与(相続)報告基準日以降に取得した申請会社の登記事項証明書

3.贈与(相続)報告基準日における株主名簿の写し(原本証明したもの)

4.贈与(相続)報告基準日における従業員数証明書

5.贈与(相続)報告基準事業年度の決算書類等

6.贈与(相続)報告基準期間において、上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書

7.贈与(相続)報告基準期間において、特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書

3.用語解説(準備中)

4.申請窓口について

各種申請書は、以下の申請窓口または郵送にて受け付けています。

【窓口で申請する場合】

事前に東北経済産業局産業部中小企業課事業承継担当(直通電話:022−221−4922)に電話で予約をお取りいただき、窓口にお越しください。

東北経済産業局へのアクセスはコチラをご覧ください。

【郵送で申請する場合】

申請書の種類、申請担当者氏名及び連絡先を記載の上、下記あて郵送してください。

〒980−8403 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号 仙台合同庁舎5階

東北経済産業局産業部中小企業課 事業承継担当あて



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